出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>民事法>コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型) (前)(次)
(出席資格)
- 第45条
- 組合員のほか、理事会が必要と認めた者は、総会に出席することができる。
- 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的につき利害関係を有する場合には、総会に出席して意見を述べることができる。この場合において、総会に出席して意見を述べようとする者は、あらかじめ理事長にその旨を通知しなければならない。
このページ「
マンション標準管理規約(単棟型)第45条」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。