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マンション標準管理規約(単棟型)第51条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)

条文

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(理事会)

第51条
  1. 理事会は、理事をもって構成する。
  2. 理事会の議長は、理事長が務める。

コメント

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なし

解説

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参照条文

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前条:
マンション標準管理規約(単棟型)第50条
(書面又は電磁的方法による決議)
マンション標準管理規約(単棟型)
第6章 管理組合
第3節 役員
次条:
マンション標準管理規約(単棟型)第52条
(理事会)
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