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マンション標準管理規約(単棟型)第54条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(議決事項)

第54条
理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
  1. 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
  2. 約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
  3. 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
  4. その他の総会提出議案
  5. 第17条に定める承認又は不承認
  6. 第67条に定める勧告又は指示等
  7. 総会から付託された事項

改正経緯

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コメント

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なし。

解説

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参照条文

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前条:
第53条
(理事会の会議及び議事)
マンション標準管理規約(単棟型)
第6章 管理組合
第3節 役員
次条:
第55条
(専門委員会の設置)
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