マンション標準管理規約(単棟型)第60条
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法学>民事法>コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型) (前)(次)
条文
[編集](管理費等の徴収)
- 第60条
- 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
- 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
- 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる。
- 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
- 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。
コメント
[編集]- ① 管理費等に関し、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により管理組合の口座に受け入れる旨を規定する第1項の規定は、原則方式又は支払一任代行方式(いずれも、集金代行会社委託等を除く。)を前提とした規定であり、集金代行会社委託等による原則方式又は支払一任代行方式や、収納代行方式をとる場合にはその実状にあった規定とする必要がある。
- ② 督促及び徴収に要する費用とは、次のような費用である。
- ア)配達証明付内容証明郵便による督促は、郵便代の実費及び事務手数料
- イ)支払督促申立その他の法的措置については、それに伴う印紙代、予納切手代、その他の実費
- ウ)その他督促及び徴収に要した費用
解説
[編集]参照条文
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