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マンション標準管理規約(単棟型)第63条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型)
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条文
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]
(借入れ)
第63条
管理組合は、
第28条
第1項に定める業務を行うため必要な範囲内において、借入れをすることができる。
コメント
[
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]
なし
解説
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]
第28条(修繕積立金)
参照条文
[
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]
[[]]()
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マンション標準管理規約(単棟型)第63条
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