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マンション標準管理規約(単棟型)第71条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文

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(規約外事項)

第71条
  1. 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
  2. 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

コメント

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なし

解説

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参照条文

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