マンション標準管理規約(単棟型)第71条

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法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文[編集]

(規約外事項)

第71条
  1. 規約及び使用細則等に定めのない事項については、区分所有法その他の法令の定めるところによる。
  2. 規約、使用細則等又は法令のいずれにも定めのない事項については、総会の決議により定める。

コメント[編集]

なし

解説[編集]

参照条文[編集]

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