モーターボート競走法

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

コンメンタールモーターボート競走法

モーターボート競走法(最終改正:平成一九年六月一日法律第七四号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディアモーターボート競走法の記事があります。

第1章 総則(第1条~第5条)[編集]

第1条(趣旨)
第2条(競走の施行)
第3条(競走の実施事務の委託)
第4条(競走場の設置)
第5条(場外発売場の設置)

第2章 競走の実施(第6条~第24条)[編集]

第6条(競走場)
第7条(登録)
第8条(競走の開催)
第9条(入場料)
第10条(舟券)
第11条(舟券の購入等の禁止)
第12条
第13条(勝舟投票類似の行為の特例)
第14条(勝舟投票法)
第15条(払戻金)
第16条
第17条
第18条(投票の無効)
第19条(払戻金及び返還金の支払)
第20条(払戻金及び返還金の債権の時効)
第21条(券面金額及び入場料の返還の禁止)
第22条(競走場内等の取締り)
第23条
第24条(競走場及び場外発売場の維持)

第3章 交付金及び収益の使途(第25条~第31条)[編集]

第25条(船舶等振興機関への交付金)
第26条(交付金の特例)
第27条
第28条
第29条
第30条(競走実施機関への交付金)
第31条(収益の使途)

第4章 競走実施機関(第32条~第43条)[編集]

第32条(競走実施機関)
第33条(業務)
第34条(競走実施業務規程)
第35条(役員の選任及び解任)
第36条(役員及び職員の地位)
第37条(事業計画等)
第38条(区分経理)
第39条(帳簿の備付け等)
第40条(監督命令)
第41条(業務の休廃止)
第42条(指定の取消し等)
第43条(指定を取り消した場合等における措置等)

第5章 船舶等振興機関(第44条~第56条)[編集]

第44条(船舶等振興機関)
第45条(業務)
第46条(補助の業務の適正な実施)
第47条(船舶等振興業務規程)
第48条(役員の選任及び解任)
第49条(役員及び職員の地位)
第50条(事業計画等)
第51条(交付金の使途及び区分経理)
第52条(帳簿の備付け等)
第53条(監督命令)
第54条(業務の休廃止)
第55条(指定の取消し等)
第56条(指定を取り消した場合等における措置等)

第6章 雑則(第57条~第64条)[編集]

第57条(秩序維持等に関する命令)
第58条(競走の開催の停止等)
第59条(競走場等の設置等の許可の取消し)
第60条(競走監督官)
第61条(報告及び検査)
第62条(選手の福利厚生に関する措置)
第63条(政令等への委任)
第64条(職権の委任)

第7章 罰則(第65条~第78条)[編集]

第65条
第66条
第67条
第68条
第69条
第70条
第71条
第72条
第73条
第74条
第75条
第76条
第77条
第78条
このページ「モーターボート競走法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。