一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則
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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年七月二二日法務省令第三六号)の逐条解説書。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令(平成十九年政令第三十八号)及び民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令(平成十七年政令第八号)の規定に基づき、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則を次のように定める。
第1章 総則(第1条~第3条)
[編集]第2章 一般社団法人
[編集]第1節 機関
[編集]第1款 社員総会(第4条~第11条)
[編集]- 第4条(招集の決定事項)
- 第5条(社員総会参考書類)
- 第6条
- 第7条(議決権行使書面)
- 第8条(書面による議決権行使の期限)
- 第9条(電磁的方法による議決権行使の期限)
- 第10条(理事等の説明義務)
- 第11条(社員総会の議事録)
第2款 役員等(第12条~第20条)
[編集]- 第12条(補欠の役員の選任)
- 第13条
- 第14条(理事会設置一般社団法人の業務の適正を確保するための体制)
- 第15条(理事会の議事録)
- 第16条(監査報告の作成)
- 第17条(監事の調査の対象)
- 第18条(会計監査報告の作成)
- 第19条(報酬等の額の算定方法)
- 第20条(責任の免除の決議後に受ける退職慰労金等)
第2節 計算
[編集]第1款 総則(第21条)
[編集]第2款 会計帳簿(第22条~第25条)
[編集]第3款 計算関係書類(第26条~第33条)
[編集]- 第26条(計算関係書類)
- 第27条(金額の表示の単位)
- 第28条(成立の日の貸借対照表)
- 第29条(各事業年度に係る計算書類)
- 第30条(貸借対照表の区分)
- 第31条(基金等)
- 第32条(損益計算書の区分)
- 第33条(附属明細書)
第4款 事業報告(第34条)
[編集]第5款 計算関係書類の監査
[編集]第1目 通則(第35条)
[編集]第2目 会計監査人設置一般社団法人以外の監事設置一般社団法人に(第36条~第37条)
[編集]第3目 会計監査人設置一般社団法人における監査(第38条~第43条)
[編集]- 第38条(計算関係書類の提供)
- 第39条(会計監査報告の内容)
- 第40条(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の内容)
- 第41条(会計監査報告の通知期限等)
- 第42条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
- 第43条(会計監査人設置一般社団法人の監事の監査報告の通知期限)
第6款 事業報告等の監査(第44条~第46条)
[編集]第7款 計算書類等の社員への提供及び承認の特則に関する要件
[編集]第1目 計算書類等の社員への提供(第47条)
[編集]第2目 計算書類の承認の特則に関する要件(第48条)
[編集]第8款 計算書類の公告等(第49条~第51条)
[編集]第3節 基金(第52条~第56条)
[編集]- 第52条(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
- 第53条(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
- 第54条(銀行等)
- 第55条(吸収合併存続一般社団法人の代替基金)
- 第56条(新設合併設立一般社団法人の代替基金)
第4節 解散(第57条)
[編集]第3章 一般財団法人
[編集]第1節 機関
[編集]第1款 評議員会(第58条~第60条)
[編集]第2款 役員等(第61条~第63条)
[編集]第2節 計算(第64条)
[編集]第3節 解散(第65条)
[編集]第4章 清算(第66条~第74条)
[編集]- 第66条(清算人会設置法人以外の清算法人の業務の適正を確保するための体制)
- 第67条(清算人会設置法人の業務の適正を確保するための体制)
- 第68条(清算人会の議事録)
- 第69条(財産目録)
- 第70条(清算開始時の貸借対照表)
- 第71条(各清算事務年度に係る貸借対照表)
- 第72条(各清算事務年度に係る事務報告)
- 第73条(清算法人の監査報告)
- 第74条(決算報告)
第5章 合併
[編集]第1節 吸収合併消滅法人の手続(第75条~第76条)
[編集]第2節 吸収合併存続法人の手続(第77条~第80条)
[編集]第3節 新設合併消滅法人の手続(第81条~第82条)
[編集]第4節 新設合併設立法人の手続(第83条~第84条)
[編集]第6章 雑則
[編集]第1節 訴訟(第85条~第86条)
[編集]第2節 登記(第87条)
[編集]第3節 公告(第88条)
[編集]第4節 電磁的方法及び電磁的記録等
[編集]第1款 電磁的方法及び電磁的記録等(第89条~第97条)
[編集]- 第89条(電磁的記録)
- 第90条(電子署名)
- 第91条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第92条(電磁的方法)
- 第93条(電磁的記録の備置きに関する特則)
- 第94条(検査役が提供する電磁的記録)
- 第95条(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
- 第96条(電子公告を行うための電磁的方法)
- 第97条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令 に係る電磁的方法)