下水道法施行令
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下水道法施行令(最終改正:平成一八年一一月一〇日政令第三五四号)の逐条解説書。
- 第1条(都市下水路の最小規模)
- 第2条(流域別下水道整備総合計画を定めるべき公共の水域又は海域の要件)
- 第2条の2
- 第2条の3
- 第3条(事業計画の決定及び変更)
- 第4条(公共下水道に係る事業計画の認可の申請)
- 第4条の2(都道府県知事が認可する事業計画)
- 第5条(認可を要しない事業計画の軽微な変更)
- 第5条の2(環境大臣の意見を聴くことを要しない場合)
- 第5条の3(公共下水道又は流域下水道の構造の技術上の基準)
- 第5条の4(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
- 第5条の5(排水施設の構造の技術上の基準)
- 第5条の6(処理施設の構造の技術上の基準)
- 第5条の7(適用除外)
- 第6条(放流水の水質の技術上の基準)
- 第7条(排水設備の設置を要しない場合)
- 第8条(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
- 第8条の2(使用開始等の届出を要する下水の量又は水質)
- 第9条(除害施設の設置等に関する条例の基準)
- 第9条の2(下水の排除の制限等の規定が適用されない特定施設)
- 第9条の3(適用除外)
- 第9条の4(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準)
- 第9条の5(特定事業場からの下水の排除の制限に係る水質の基準を定める条例の基準)
- 第9条の6(適用除外)
- 第9条の7(法第12条の2第6項 の政令で定める施設)
- 第9条の8(事故時の措置を要する物質又は油)
- 第9条の9(事故時の措置の規定が適用されない場合)
- 第9条の10(除害施設の設置等に係る下水の水質の基準)
- 第9条の11(除害施設の設置等に関する条例の基準)
- 第10条(承認を要しない軽微な施設の維持)
- 第10条の2(汚濁原因者負担金の額)
- 第11条(工事負担金に係る下水の量の算出方法)
- 第11条の2(事業者から徴収する使用料の基準)
- 第12条(放流水の水質検査)
- 第13条(終末処理場の維持管理)
- 第13条の2(発生汚泥等)
- 第13条の3(発生汚泥等の処理の基準)
- 第13条の4(雨水流域下水道を除く。)
- 第14条
- 第15条(公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)
- 第二種技術検定
- 第15条の2
- 第15条の3(公共下水道又は流域下水道の維持管理を行う者の資格)
- 第16条(公共下水道管理者の許可を要しない軽微な行為)
- 第17条(公共下水道に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
- 第17条の2(公共下水道の暗渠に電線等を設けることができる者)
- 第17条の3(公共下水道の暗渠に設けることのできる物件)
- 第17条の4(流域下水道に係る事業計画の認可の申請)
- 第17条の5(環境大臣の意見を聴くことを要しない場合)
- 第17条の6(認可を要しない事業計画の軽微な変更)
- 第17条の7(流域下水道の施設に設けることのできる物件)
- 第17条の8(流域下水道の施設に物件を設けることができる場合)
- 第17条の9(都市下水路の構造の技術上の基準)
- 第18条(都市下水路の維持管理の技術上の基準)
- 第19条(都市下水路管理者の許可を要しない軽微な行為)
- 第20条(都市下水路に設ける施設又は工作物その他の物件に関する技術上の基準)
- 第21条(特定排水施設に係る下水の量及び水質)
- 第22条(特定排水施設の構造の技術上の基準)
- 第23条(既設特定排水施設に係る事業所の大規模な増築又は改築)
- 第24条(損失補償の裁決の申請)
- 第24条の2(国庫補助)
- 第24条の3(都道府県知事が指示する下水道)
- 第24条の4(都道府県知事が報告を徴する場合)
- 第24条の5(報告の徴収のできる下水の水質等)
- 第25条(事務の区分)