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不動産登記法第125条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
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]
(筆界特定登記官)
第125条
筆界特定は、筆界特定登記官(登記官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者をいう。以下同じ。)が行う。
解説
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]
参照条文
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]
前条:
不動産登記法第124条
(筆界特定の事務)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第1節 総則
次条:
不動産登記法第126条
(筆界特定登記官の除斥)
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不動産登記法第125条
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不動産登記法