不動産登記法第144条
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条文
[編集](筆界特定の通知等)
- 第144条
- 筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、法務省令で定めるところにより、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。
- 第133条第2項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
解説
[編集]参照条文
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