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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
民事法
>
コンメンタール不動産登記法
条文
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]
(筆界確定訴訟の判決との関係)
第148条
筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により
筆界の確定を求める訴え
に係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。
解説
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訴訟の効果である境界確定訴訟の判決は、行政手続きである筆界特定の結果に優先する。
参照条文
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]
前条:
不動産登記法第147条
(筆界確定訴訟における釈明処分の特則)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第4節 雑則
次条:
不動産登記法第149条
(筆界特定書等の写しの交付等)
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不動産登記法第148条
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