コンテンツにスキップ

不動産登記法第148条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法

条文

[編集]

(筆界確定訴訟の判決との関係)

第148条
筆界特定がされた場合において、当該筆界特定に係る筆界について民事訴訟の手続により筆界の確定を求める訴えに係る判決が確定したときは、当該筆界特定は、当該判決と抵触する範囲において、その効力を失う。

解説

[編集]
訴訟の効果である境界確定訴訟の判決は、行政手続きである筆界特定の結果に優先する。

参照条文

[編集]

前条:
不動産登記法第147条
(筆界確定訴訟における釈明処分の特則)
不動産登記法
第6章 筆界特定
第4節 雑則
次条:
不動産登記法第149条
(筆界特定書等の写しの交付等)
このページ「不動産登記法第148条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。