不動産登記規則第10条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](地図)
- 第10条
- 地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに、正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
- 地図の縮尺は、次の各号に掲げる地域にあっては、当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし、土地の状況その他の事情により、当該縮尺によることが適当でない場合は、この限りでない。
- 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)
- 250分の1 又は 500分の1
- 村落・農耕地域(主に田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)
- 500分の1 又は 1000分の1
- 山林・原野地域(主に山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)
- 1000分の1 又は 2500分の1
- 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)
- 地図を作成するための測量は、測量法(昭和24年法律第188百号)第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土調査法(昭和26年法律第180号)第19条第2項の規定により認証され、若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する。)を基礎として行うものとする。
- 地図を作成するための一筆地測量及び地積測定における誤差の限度は、次によるものとする。
- 市街地地域については、国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)別表第4に掲げる精度区分(以下「精度区分」という。)甲2まで
- 村落・農耕地域については、精度区分乙1まで
- 山林・原野地域については、精度区分乙3まで
- 国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付された地籍図は、同条第2項又は第3項の規定による登記が完了した後に、地図として備え付けるものとする。ただし、地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は、この限りでない。
- 前項の規定は、土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第5条第2項第3号又は土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号)第4条第2項第3号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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