不動産登記規則第145条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則>不動産登記事務取扱手続準則
条文
[編集](敷地権付き区分建物の滅失の登記)
- 第145条
- 第124条第1項から第5項まで及び第8項から第10項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。
- 第124条第6項及び第7項の規定は、前項の場合において、当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が二筆以上あるときについて準用する。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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