不動産登記規則第161条

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法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文[編集]

(建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記)

第161条
登記官は、建物を新築する場合の不動産工事の先取特権の保存の登記をするときは、登記記録の甲区に登記義務者の氏名又は名称及び住所並びに不動産工事の先取特権の保存の登記をすることにより登記をする旨を記録しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
不動産登記規則第160条
(地役権図面番号の記録)
不動産登記規則
第3章 登記手続
第3節 権利に関する登記
第4款 担保権等に関する登記
次条:
不動産登記規則第162条
(建物の建築が完了した場合の登記)
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