コンテンツにスキップ

不動産登記規則第197条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法コンメンタール不動産登記法不動産登記令不動産登記規則不動産登記事務取扱手続準則

条文

[編集]

(登記事項証明書の作成及び交付)

第197条
  1. 登記事項証明書を作成するときは、請求に係る登記記録に記録された事項の全部又は一部である旨の認証文を付した上で、作成の年月日及び職氏名を記載し、職印を押印しなければならない。この場合において、当該登記記録の甲区又は乙区の記録がないときは、認証文にその旨を付記しなければならない。
  2. 前項の規定により作成する登記事項証明書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。ただし、登記記録に記録した事項の一部についての登記事項証明書については適宜の様式によるものとする。
    一 土地の登記記録 別記第七号様式
    二 建物(次号の建物を除く。)の登記記録 別記第八号様式
    三 区分建物である建物に関する登記記録 別記第九号様式
    四 共同担保目録 別記第十号様式
    五 信託目録 別記第五号様式
  3. 登記事項証明書を作成する場合において、第百九十三条第一項第五号に掲げる事項が請求情報の内容とされていないときは、共同担保目録又は信託目録に記録された事項の記載を省略するものとする。
  4. 登記事項証明書に登記記録に記録した事項を記載するときは、その順位番号の順序に従って記載するものとする。
  5. 登記記録に記録されている事項を抹消する記号が記録されている場合において、登記事項証明書に抹消する記号を表示するときは、抹消に係る事項の下に線を付して記載するものとする。
  6. 登記事項証明書の交付は、請求人の申出により、送付の方法によりすることができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
不動産登記規則第196条
(登記事項証明書の種類等)
不動産登記規則
第4章 登記事項の証明等
次条:
不動産登記規則第197条の2
(登記事項証明書の受領の方法)
このページ「不動産登記規則第197条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。