不動産登記規則第87条
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法学>民事法>コンメンタール不動産登記法>不動産登記令>不動産登記規則 不動産登記規則第87条(前)(次)
条文
[編集](地役権図面の閉鎖)
- 第87条
- 登記官は、地役権の登記の抹消をしたとき又は地役権図面を添付情報とする申請に基づく分筆の登記、合筆の登記若しくは地役権の変更の登記若しくは更正の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。
- 第85条第3項の規定は、前項の場合について準用する。
解説
[編集]- 第12条第2項(地図等の閉鎖)
参照条文
[編集]- [[]]
判例
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