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コンメンタール>コンメンタール人身保護法 (前)(次)
- 第2条
- 法律上正当な手続によらないで、身体の自由を拘束されている者は、この法律の定めるところにより、その救済を請求することができる。
- 何人も被拘束者のために、前項の請求をすることができる。
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