コンテンツにスキップ

介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

[編集]

(事業主等の責務)

第3条  
  1. 事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとする。
  2. 職業紹介事業者は、その行う職業紹介事業に係る介護労働者及び介護労働者になろうとする求職者について、これらの者の福祉の増進に資する措置を講ずるように努めるものとする。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第2条
(定義)
介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律
第1章 総則
次条:
第4条
(国及び地方公共団体の責務)
このページ「介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。