介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第3条

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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律)(

条文[編集]

(事業主等の責務)

第3条  
  1. 事業主は、その雇用する介護労働者について、労働環境の改善、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その福祉の増進に努めるものとする。
  2. 職業紹介事業者は、その行う職業紹介事業に係る介護労働者及び介護労働者になろうとする求職者について、これらの者の福祉の増進に資する措置を講ずるように努めるものとする。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]

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