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仮登記担保契約に関する法律第18条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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(不動産登記の特則)

第18条
担保仮登記の権利者は、清算金を供託した日から1月を経過した後にその担保仮登記に基づき不動産登記法(平成16年法律第123号)第109条第1項に規定する本登記を申請する場合には、同項の規定にかかわらず、先取特権質権若しくは抵当権を有する者又は後順位の担保仮登記の権利者が第4条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の差押えをしたこと及び清算金を供託したことをもつてこれらの者の承諾に代えることができる。ただし、その本登記の申請に係る土地等につきこれらの者のために担保権の実行としての競売の申立ての登記がされているときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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  • 不動産登記法第109条(仮登記に基づく本登記)

前条:
第17条
(強制競売等の特則)
仮登記担保契約に関する法律
次条:
第19条
(破産手続等における担保仮登記)
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