コンテンツにスキップ

会社法施行規則第100条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法会社法施行規則 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(業務の適正を確保するための体制)

第100条
  1. 法第362条第4項第6号に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
    1. 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
    2. 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
    3. 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
    4. 当該株式会社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
    5. 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
      イ 当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者(ハ及びニにおいて「取締役等」という。)の職務の執行に係る事項の当該株式会社への報告に関する体制
      ロ 当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
      ハ 当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
      ニ 当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  2. 監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
  3. 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第1項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
    1. 当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
    2. 前号の使用人の当該監査役設置会社の取締役からの独立性に関する事項
    3. 当該監査役設置会社の監査役の第1号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
    4. 次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関する体制
      イ 当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
      ロ 当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、業務を執行する社員、法第598条第1項の職務を行うべき者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告をするための体制
    5. 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
    6. 当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
    7. その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

解説

[編集]
Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア内部統制システムの記事があります。

いわゆる「内部統制システム(業務の適正を確保するための体制)」の内容について定めた規定。

関連条文

[編集]

前条:
会社法施行規則第99条
(社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
会社法施行規則
第2編 株式会社

第4章 機関

第4節 取締役会
次条:
会社法施行規則第101条
(取締役会の議事録)
このページ「会社法施行規則第100条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。