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会社法施行規則第102条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法会社法施行規則 (コンメンタール会社法)

条文

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(会計参与報告の内容)

第102条
法第374条第1項 の規定により作成すべき会計参与報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  会計参与が職務を行うにつき会計参与設置会社と合意した事項のうち主なもの
二  計算関係書類のうち、取締役又は執行役と会計参与が共同して作成したものの種類
三  計算関係書類の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他計算関係書類の作成のための基本となる事項であって、次に掲げる事項(重要性の乏しいものを除く。)
イ 資産の評価基準及び評価方法
ロ 固定資産の減価償却の方法
ハ 引当金の計上基準
ニ 収益及び費用の計上基準
ホ その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
四  計算関係書類の作成に用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法
五  前号に規定する資料が次に掲げる事由に該当するときは、その旨及びその理由
イ 当該資料が著しく遅滞して作成されたとき。
ロ 当該資料の重要な事項について虚偽の記載がされていたとき。
六  計算関係書類の作成に必要な資料が作成されていなかったとき又は適切に保存されていなかったときは、その旨及びその理由
七  会計参与が計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
八  会計参与が計算関係書類の作成に際して取締役又は執行役と協議した主な事項

解説

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関連条文

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