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会社法施行規則第104条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法会社法施行規則

条文

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(計算書類の閲覧)

第104条
法第378条第2項に規定する法務省令で定める場合とは、会計参与である公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人の業務時間外である場合とする。

解説

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関連条文

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前条:
会社法施行規則第103条
(計算書類等の備置き)
会社法施行規則
第2編 株式会社

第4章 機関

第5節 会計参与
次条:
会社法施行規則第105条
(監査報告の作成)
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