会社法施行規則第16条

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条文[編集]

(創立総会の議事録)

第16条
  1. 法第81条第1項 の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
  2. 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第26条第2項 に規定する電磁的記録をいう。第七編第四章第二節を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。
  3. 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
    1. 創立総会が開催された日時及び場所
    2. 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
    3. 創立総会に出席した発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の氏名又は名称
    4. 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
    5. 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
  4. 次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
    1.  法第82条第1項 の規定により創立総会の決議があったものとみなされた場合
      次に掲げる事項
      イ 創立総会の決議があったものとみなされた事項の内容
      ロ イの事項の提案をした者の氏名又は名称
      ハ 創立総会の決議があったものとみなされた日
      ニ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
    2. 法第83条の規定により創立総会への報告があったものとみなされた場合
      次に掲げる事項
      イ 創立総会への報告があったものとみなされた事項の内容
      ロ 創立総会への報告があったものとみなされた日
      ハ 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法施行規則第15条
(発起人の説明義務)
会社法施行規則
第二編 株式会社

第1章 設立

第2節 募集設立
次条:
会社法施行規則第17条
(種類創立総会)
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