会社法施行規則第16条
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条文
[編集](創立総会の議事録)
- 第16条
- 法第81条第1項 の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
- 創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第26条第2項 に規定する電磁的記録をいう。第七編第四章第二節を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。
- 創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 創立総会が開催された日時及び場所
- 創立総会の議事の経過の要領及びその結果
- 創立総会に出席した発起人、設立時取締役、設立時執行役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人の氏名又は名称
- 創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称
- 次の各号に掲げる場合には、創立総会の議事録は、当該各号に定める事項を内容とするものとする。
解説
[編集]関連条文
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