会社法施行規則第186条
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条文
[編集](譲渡制限株式等)
- 第186条
- 法第783条第3項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式会社の取得条項付株式(当該取得条項付株式に係る法第108条第2項第6号ロの他の株式の種類が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)又は取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権に係る法第238条第1項第7号ニの株式が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)とする。
解説
[編集]関連条文
[編集]- 法第783条(吸収合併契約等の承認等)
- 法第108条(異なる種類の株式)
- 法第238条(募集事項の決定)
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