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会社法施行規則第186条

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法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(譲渡制限株式等)

第186条
法第783条第3項に規定する法務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める株式会社の取得条項付株式(当該取得条項付株式に係る法第108条第2項第6号ロの他の株式の種類が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)又は取得条項付新株予約権(当該取得条項付新株予約権に係る法第238条第1項第7号ニの株式が当該各号に定める株式会社の譲渡制限株式であるものに限る。)とする。
  1. 吸収合併をする場合
    吸収合併存続株式会社
  2. 株式交換をする場合
    株式交換完全親株式会社
  3. 新設合併をする場合
    新設合併設立株式会社
  4. 株式移転をする場合
    株式移転設立完全親会社

解説

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関連条文

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  • 法第783条(吸収合併契約等の承認等)
  • 法第108条(異なる種類の株式)
  • 法第238条(募集事項の決定)

前条:
会社法施行規則第185条
(持分等)
会社法施行規則
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第3章 吸収合併消滅株式会社、吸収分割株式会社及び株式交換完全子会社の手続
次条:
会社法施行規則第187条
(総資産の額)
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