会社法施行規則第198条

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法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文[編集]

(株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)

第198条
法第799条第1項第三号 に規定する法務省令で定めるものは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額が第三号に掲げる額よりも小さい場合における法第七百六十八条第一項第二号 及び第三号 の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。
一 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額
二 前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親株式会社の株式の価額の合計額
三 第一号に規定する金銭等の合計額に二十分の一を乗じて得た額

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法施行規則第197条
(株式の数)
会社法施行規則
第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転
第4章 吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社及び株式交換完全親株式会社の手続
次条:
会社法施行規則第199条
(計算書類に関する事項)


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