会社法施行規則第198条
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条文
[編集](株式交換完全親株式会社の株式に準ずるもの)
- 第198条
- 法第799条第1項第3号に規定する法務省令で定めるものは、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じて得た額が第3号に掲げる額よりも小さい場合における法第768条第1項第2号及び第3号の定めに従い交付する株式交換完全親株式会社の株式以外の金銭等とする。
- 株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等の合計額
- 前号に規定する金銭等のうち株式交換完全親株式会社の株式の価額の合計額
- 第1号に規定する金銭等の合計額に20分の1を乗じて得た額
解説
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