会社法施行規則第40条

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条文[編集]

(募集事項の通知等を要しない場合)

第40条
法第201条第5項 に規定する法務省令で定める場合は、株式会社が同条第三項 に規定する期日の二週間前までに、金融商品取引法 の規定に基づき次に掲げる書類(同項 に規定する募集事項に相当する事項をその内容とするものに限る。)の届出又は提出をしている場合(当該書類に記載すべき事項を金融商品取引法 の規定に基づき電磁的方法により提供している場合を含む。)であって、内閣総理大臣が当該期日の二週間前の日から当該期日まで継続して金融商品取引法 の規定に基づき当該書類を公衆の縦覧に供しているときとする。
一 金融商品取引法第4条第1項 から第3項 までの届出をする場合における同法第5条第1項 の届出書(訂正届出書を含む。)
二 金融商品取引法第23条の3第1項 に規定する発行登録書及び同法第23条の8第1項 に規定する発行登録追補書類(訂正発行登録書を含む。)
三 金融商品取引法第24条第1項 に規定する有価証券報告書(訂正報告書を含む。)
四 金融商品取引法第24条の4の7第1項 に規定する四半期報告書(訂正報告書を含む。)
五 金融商品取引法第24条の5第1項 に規定する半期報告書(訂正報告書を含む。)
六 金融商品取引法第24条の5第4項 に規定する臨時報告書(訂正報告書を含む。)

解説[編集]

関連条文[編集]


前条:
会社法施行規則第39条
(公告事項)
会社法施行規則
第二編 株式会社

第2章 株式

第6節 募集株式の発行等
次条:
会社法施行規則第41条
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)


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