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会社法施行規則第42条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

第42条
法第203条第4項 に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合であって、株式会社が同条第1項 の申込みをしようとする者に対して同項 各号に掲げる事項を提供している場合とする。
一 当該株式会社が金融商品取引法 の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法により提供している場合
二 当該株式会社が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

解説

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関連条文

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前条:
会社法施行規則第41条
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
会社法施行規則
第二編 株式会社

第2章 株式

第6節 募集株式の発行等
次条:
会社法施行規則第43条
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)


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