会社法施行規則第7条
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条文
[編集](銀行等)
- 第7条
- 法第34条第2項 に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 株式会社商工組合中央金庫
- 二 農業協同組合法 (昭和22年法律第132号)第10条第1項第三号 の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
- 三 水産業協同組合法 (昭和23年法律第242号)第11条第1項第四号 、第87条第1項第四号、第93条第1項第二号又は第97条第1項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
- 四 信用協同組合又は中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第一号 の事業を行う協同組合連合会
- 五 信用金庫又は信用金庫連合会
- 六 労働金庫又は労働金庫連合会
- 七 農林中央金庫
解説
[編集]- 法第34条(出資の履行)
関連条文
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