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会社法施行規則第7条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法会社法会社法施行規則

条文

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(銀行等)

第7条
法第34条第2項 に規定する法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一 株式会社商工組合中央金庫
二 農業協同組合法 (昭和22年法律第132号)第10条第1項第三号 の事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会
三 水産業協同組合法 (昭和23年法律第242号)第11条第1項第四号 、第87条第1項第四号、第93条第1項第二号又は第97条第1項第二号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会
四 信用協同組合又は中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第181号)第9条の9第1項第一号 の事業を行う協同組合連合会
五 信用金庫又は信用金庫連合会
六 労働金庫又は労働金庫連合会
七 農林中央金庫


解説

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  • 法第34条(出資の履行)

関連条文

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前条:
会社法施行規則第6条
(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
会社法施行規則
第2編 株式会社

第1章 設立

第1節 通則
次条:
会社法施行規則第8条
(申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)


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