会社法施行規則第99条
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条文
[編集](社債を引き受ける者の募集に際して取締役会が定めるべき事項)
- 第99条
- 法第362条第4項第5号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 前項の規定にかかわらず、信託社債(当該信託社債について信託財産に属する財産のみをもってその履行の責任を負うものに限る。)の募集に係る法第676条各号に掲げる事項の決定を委任する場合には、法第362条第4項第五号に規定する法務省令で定める事項は、当該決定を委任する旨とする。
解説
[編集]関連条文
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