コンテンツにスキップ

会社法第767条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

w:株式交換契約の締結)

第767条
株式会社は、株式交換をすることができる。この場合においては、当該株式会社の発行済株式の全部を取得する会社(株式会社又は合同会社に限る。以下この編において「株式交換完全親会社」という。)との間で、株式交換契約を締結しなければならない。

解説

[編集]

関連条文

[編集]

前条:
会社法第766条
(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第4章 株式交換及び株式移転

第1節 株式交換
次条:
会社法第768条
(株式会社に発行済株式を取得させる株式交換契約)


このページ「会社法第767条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。