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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)
(w:株式移転計画の作成)
- 第772条
- 一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。
- 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。
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