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会社法第772条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

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w:株式移転計画の作成)

第772条
  1. 一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。
  2. 二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は、共同して株式移転計画を作成しなければならない。

解説

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関連条文

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前条:
会社法第771条
(合同会社に発行済株式を取得させる株式交換の効力の発生等)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第4章 株式交換及び株式移転

第2節 株式移転
次条:
会社法第773条
(株式移転計画)


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