会社法第774条の2
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株式交付計画の作成)
- 第774条の2
- 株式会社は、株式交付をすることができる。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。
解説
[編集]- 株式交付とは、「株式会社が他の株式会社をその子会社とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付すること(会社法第2条第32号の2)」をいう。端的には、ある会社(甲)が他の会社(乙)を買収するため、乙の株主に対して乙の株式の対価として自己株式(保有または新規に発行)を交付し、乙を子会社にすることを言う。2019年改正(会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号))により新設。
関連条文
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