会社法第774条の7
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付 (コンメンタール会社法)
条文
[編集](株式交付子会社の株式の譲渡し)
- 第774条の7
- 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となる。
- 前項各号の規定により株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付しなければならない。
解説
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