コンテンツにスキップ

会社法第774条の7

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

(株式交付子会社の株式の譲渡し)

第774条の7
  1. 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める株式交付子会社の株式の数について株式交付における株式交付子会社の株式の譲渡人となる。
    一 申込者 第774条の5第2項の規定により通知を受けた株式交付子会社の株式の数
    二 前条の契約により株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の総数を譲り渡すことを約した者 その者が譲り渡すことを約した株式交付子会社の株式の数
  2. 前項各号の規定により株式交付子会社の株式の譲渡人となった者は、効力発生日に、それぞれ当該各号に定める数の株式交付子会社の株式を株式交付親会社に給付しなければならない。

解説

[編集]

会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。

関連条文

[編集]

前条:
会社法第774条の6
(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み及び株式交付親会社が譲り受ける株式交付子会社の株式の割当てに関する特則)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第4章 株式交換及び株式移転

第9節 株式移転
次条:
会社法第774条の8
(株式交付子会社の株式の譲渡しの無効又は取消しの制限)


このページ「会社法第774条の7」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。