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会社法第816条の2

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転 (コンメンタール会社法)

条文

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(株式交付計画に関する書面等の備置き及び閲覧等)

第816条の2
  1. 株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日(以下この節において「効力発生日」という。)後6箇月を経過する日までの間、株式交付計画の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
  2. 前項に規定する「株式交付計画備置開始日」とは、次に掲げる日のいずれか早い日をいう。
    一 株式交付計画について株主総会(種類株主総会を含む。)の決議によってその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日(第319条第1項の場合にあっては、同項の提案があった日)
    二 第816条の6第3項の規定による通知の日又は同条第4項の公告の日のいずれか早い日
    三 第816条の8の規定による手続をしなければならないときは、同条第2項の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
  3. 株式交付親会社の株主(株式交付に際して株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等(株式交付親会社の株式を除く。)が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合にあっては、株主及び債権者)は、株式交付親会社に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式交付親会社の定めた費用を支払わなければならない。
    一 第1項の書面の閲覧の請求
    二 第1項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
    三 第1項の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
    四 第1項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって株式交付親会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

解説

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会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)により、新設。

関連条文

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前条:
会社法第816条
(持分会社の設立の特則)
会社法
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転

第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換及び株式移転の手続

第4節 株式交付の手続
次条:
会社法第816条の3
(株式交付計画の承認等)
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