コンテンツにスキップ

会社法第830条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

[編集]

w:株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)

第830条
  1. 株主総会若しくは種類株主総会又は創立総会若しくは種類創立総会(以下この節及び第937条第1項第一号トにおいて「株主総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
  2. 株主総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。

解説

[編集]
  • 会社法第937条(裁判による登記の嘱託)

関連条文

[編集]

会社法第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)


前条:
会社法第829条
(新株発行等の不存在の確認の訴え)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第831条
(株主総会等の決議の取消しの訴え)


このページ「会社法第830条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。