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会社法第843条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール会社法第7編 雑則 (コンメンタール会社法)

条文

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(合併又は会社分割の無効判決の効力)

第843条
  1. 次の各号に掲げる行為の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該行為をした会社は、当該行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。
    一 会社の吸収合併 吸収合併後存続する会社
    二 会社の新設合併 新設合併により設立する会社
    三 会社の吸収分割 吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社
    四 会社の新設分割 新設分割により設立する会社
  2. 前項に規定する場合には、同項各号に掲げる行為の効力が生じた日後に当該各号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした会社の共有に属する。ただし、同項第四号に掲げる行為を一の会社がした場合には、同号に定める会社が取得した財産は、当該行為をした一の会社に属する。
  3. 第1項及び前項本文に規定する場合には、各会社の第1項の債務の負担部分及び前項本文の財産の共有持分は、各会社の協議によって定める。
  4. 各会社の第1項の債務の負担部分又は第2項本文の財産の共有持分について、前項の協議が調わないときは、裁判所は、各会社の申立てにより、第1項各号に掲げる行為の効力が生じた時における各会社の財産の額その他一切の事情を考慮して、これを定める。

解説

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関連条文

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判例

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前条:
会社法第842条
(新株予約権発行の無効判決の効力)
会社法
第7編 雑則

第2章 訴訟

第1節 会社の組織に関する訴え
次条:
会社法第844条
(株式交換又は株式移転の無効判決の効力)


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