会社法第902条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(特別清算終結の申立てについての裁判)
- 第902条
- 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
- 特別清算終結の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。この場合において、特別清算終結の決定に対する即時抗告の期間は、前項の規定による公告が効力を生じた日から起算して2週間とする。
- 特別清算終結の決定は、確定しなければその効力を生じない。
- 特別清算終結の決定をした裁判所は、第2項の即時抗告があった場合において、当該決定を取り消す決定が確定したときは、直ちに、その旨を公告しなければならない。
解説[編集]
関連条文[編集]
|
|