会社法第945条
ナビゲーションに移動
検索に移動
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(登録の更新)
- 第945条
- 登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
- 前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
解説[編集]
関連条文[編集]
|
|
法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
(登録の更新)
|
|