会社法第948条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(事業所の変更の届出)
- 第948条
- 調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
解説[編集]
関連条文[編集]
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(事業所の変更の届出)
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