会社法第950条
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>第7編 雑則 (コンメンタール会社法)
条文[編集]
(業務の休廃止)
- 第950条
- 調査機関は、電子公告調査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を法務大臣に届け出なければならない。
解説[編集]
関連条文[編集]
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(業務の休廃止)
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