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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
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民事法
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商法
>
会社法
>
会社計算規則 (コンメンタール会社法)
条文
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(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
第77条
同一の工事契約に係るたな卸資産及び工事損失引当金がある場合には、両者を相殺した差額をたな卸資産又は工事損失引当金として流動資産又は流動負債に表示することができる。
解説
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関連条文
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]
前条:
会社計算規則第76条
(純資産の部の区分)
会社計算規則
第2編 計算関係書類
第2章第 貸借対照表等
次条:
会社計算規則第78条
(貸倒引当金等の表示)
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会社計算規則第77条
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