会社計算規則
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法学>民事法>商法>コンメンタール会社法>会社計算規則 (コンメンタール会社法)=コンメンタール会社計算規則
第一編 総則(第1条-第3条)
[編集]第二編 会計帳簿
[編集]第一章 総則(第4条)
[編集]第二章 資産及び負債
[編集]第一節 資産及び負債の評価
[編集]第一款 通則(第5条・第6条)
[編集]第二款 組織変更等の際の資産及び負債の評価(第7条-第10条)
[編集]- 第7条(組織変更の際の資産及び負債の評価替えの禁止)
- 第8条(組織再編行為の際の資産及び負債の評価)
- 第9条(持分会社の出資請求権)
- 第10条(会社以外の法人が会社となる場合における資産及び負債の評価)
第二節 のれん(第11条)
[編集]第三節 株式及び持分に係る特別勘定(第12条)
[編集]第三章 純資産
[編集]第一節 株式会社の株主資本
[編集]第一款 株式の交付等(第13条-第21条)
[編集]- 第13条(通則)
- 第14条(募集株式を引き受ける者の募集を行う場合)
- 第15条(株式の取得に伴う株式の発行等をする場合)
- 第16条(株式無償割当てをする場合)
- 第17条(新株予約権の行使があった場合)
- 第18条(取得条項付新株予約権の取得をする場合)
- 第19条(単元未満株式売渡請求を受けた場合)
- 第20条(法第462条第1項に規定する義務を履行する株主に対して株式を交付すべき場合)
- 第21条(設立時又は成立後の株式の交付に伴う義務が履行された場合)
第二款 剰余金の配当(第22条・第23条)
[編集]第三款 自己株式(第24条)
[編集]第四款 株式会社の資本金等の額の増減(第25条-第29条)
[編集]第二節 持分会社の社員資本(第30条-第32条)
[編集]第三節 組織変更に際しての株主資本及び社員資本(第33条・第34条)
[編集]第四節 吸収合併、吸収分割及び株式交換に際しての株主資本及び社員資本
[編集]第一款 吸収合併(第35条・第36条)
[編集]- 第35条(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収合併存続会社の株式又は持分である場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)
- 第36条(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収合併存続会社の株主資本等の変動額)
第二款 吸収分割(第37条・第38条)
[編集]- 第37条(吸収型再編対価の全部又は一部が吸収分割承継会社の株式又は持分である場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)
- 第38条(株主資本等を引き継ぐ場合における吸収分割承継会社の株主資本等の変動額)
第三款 株式交換(第39条)
[編集]第五節 吸収分割会社等の自己株式の処分(第40条-第42条)
[編集]第六節 設立時の株主資本及び社員資本
[編集]第一款 通常の設立(第43条・第44条)
[編集]第二款 新設合併(第45条-第48条)
[編集]- 第45条(支配取得に該当する場合における新設合併設立会社の株主資本等)
- 第46条(共通支配下関係にある場合における新設合併設立会社の株主資本等)
- 第47条(株主資本等を引き継ぐ場合における新設合併設立会社の株主資本等)
- 第48条(その他の場合における新設合併設立会社の株主資本等)
第三款 新設分割(第49条-第51条)
[編集]- 第49条(単独新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
- 第50条(株主資本等を引き継ぐ場合における新設分割設立会社の株主資本等)
- 第51条(共同新設分割の場合における新設分割設立会社の株主資本等)
第四款 株式移転(第52条)
[編集]第七節 評価・換算差額等(第53条・第54条)
[編集]第八節 新株予約権(第55条)
[編集]第四章 更生計画に基づく行為に係る計算に関する特則(第56条)
[編集]第三編 計算関係書類
[編集]第一章 総則
[編集]第一節 表示の原則(第57条)
[編集]第二節 株式会社の計算書類(第58条-第60条)
[編集]第三節 株式会社の連結計算書類(第61条-第69条)
[編集]- 第61条(連結計算書類)
- 第62条(連結会計年度)
- 第63条(連結の範囲)
- 第64条(事業年度に係る期間の異なる子会社)
- 第65条(連結貸借対照表)
- 第66条(連結損益計算書)
- 第67条(連結株主資本等変動計算書)
- 第68条(連結子会社の資産及び負債の評価等)
- 第69条(持分法の適用)
第四節 持分会社の計算書類(第70条・第71条)
[編集]第二章 貸借対照表等(第72条-第86条)
[編集]- 第72条(通則)
- 第73条(貸借対照表等の区分)
- 第74条(資産の部の区分)
- 第75条(負債の部の区分)
- 第76条(純資産の部の区分)
- 第77条(たな卸資産及び工事損失引当金の表示)
- 第78条(貸倒引当金等の表示)
- 第79条(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
- 第80条(有形固定資産に対する減損損失累計額の表示)
- 第81条(無形固定資産の表示)
- 第82条(関係会社株式等の表示)
- 第83条(繰延税金資産等の表示)
- 第84条(繰延資産の表示)
- 第85条(連結貸借対照表ののれん)
- 第86条(新株予約権の表示)
第三章 損益計算書等(第87条-第95条)
[編集]- 第87条(通則)
- 第88条(損益計算書等の区分)
- 第89条(売上総損益金額)
- 第90条(営業損益金額)
- 第91条(経常損益金額)
- 第92条(税引前当期純損益金額)
- 第93条(税等)
- 第94条(当期純損益金額)
- 第95条(包括利益)
第四章 株主資本等変動計算書等(第96条)
[編集]第五章 注記表(第97条-第116条)
[編集]- 第97条(通則)
- 第98条(注記表の区分)
- 第99条(注記の方法)
- 第100条(継続企業の前提に関する注記)
- 第101条(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
- 第102条(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)
- 第103条(貸借対照表等に関する注記)
- 第104条(損益計算書に関する注記)
- 第105条(株主資本等変動計算書に関する注記)
- 第106条(連結株主資本等変動計算書に関する注記)
- 第107条(税効果会計に関する注記)
- 第108条(リースにより使用する固定資産に関する注記)
- 第109条(金融商品に関する注記)
- 第110条(賃貸等不動産に関する注記)
- 第111条(持分法損益等に関する注記)
- 第112条(関連当事者との取引に関する注記)
- 第113条(一株当たり情報に関する注記)
- 第114条(重要な後発事象に関する注記)
- 第115条(連結配当規制適用会社に関する注記)
- 第116条(その他の注記)
第六章 附属明細書(第117条)
[編集]第七章 雑則(第118条-第120条)
[編集]第四編 計算関係書類の監査
[編集]第一章 通則(第121条)
[編集]第二章 会計監査人設置会社以外の株式会社における監査(第122条-第124条)
[編集]第三章 会計監査人設置会社における監査(第125条-第132条)
[編集]- 第125条(計算関係書類の提供)
- 第126条(会計監査報告の内容)
- 第127条(会計監査人設置会社の監査役の監査報告の内容)
- 第128条(会計監査人設置会社の監査役会の監査報告の内容等)
- 第129条(監査委員会の監査報告の内容)
- 第130条(会計監査報告の通知期限等)
- 第131条(会計監査人の職務の遂行に関する事項)
- 第132条(会計監査人設置会社の監査役等の監査報告の通知期限)
第五編 計算書類の株主への提供及び承認の特則に関する要件
[編集]第一章 計算書類等の株主への提供(第133条・第134条)
[編集]第二章 計算書類等の承認の特則に関する要件(第135条)
[編集]第六編 計算書類の公告等
[編集]第一章 計算書類の公告(第136条)
[編集]第二章 計算書類の要旨の公告
[編集]第一節 総則(第137条)
[編集]第二節 貸借対照表の要旨(第138条-第142条)
[編集]第三節 損益計算書の要旨(第143条)
[編集]第四節 雑則(第144条-第146条)
[編集]第三章 雑則(第147条・第148条)
[編集]第七編 株式会社の計算に係る計数等に関する事項
[編集]第一章 株式会社の剰余金の額(第149条・第155条)
[編集]第二章 資本金等の額の減少(第151条・第152条)
[編集]第三章 剰余金の処分(第153条)
[編集]- 第153条
- 会社法第452条後段に規定する「法務省令で定める事項」について規定する。
第四章 剰余金の配当に際しての金銭分配請求権(第154条)
[編集]- 第154条
- 会社法第455条第2項第1号に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。
第五章 剰余金の分配を決定する機関の特則に関する要件(第155条)
[編集]- 第155条
- 会社法第459条第2項及び会社法第460条第2項に規定する「法務省令で定める要件」について規定する。
第六章 分配可能額(第156条-第161条)
[編集]- 第156条(臨時計算書類の利益の額)
- 会社法第461条第2項第2号イに規定する「法務省令で定める各勘定項目に計上した額の合計額」について規定する。
- 第157条(臨時計算書類の損失の額)
- 会社法第461条第2項第5号に規定する「法務省令で定める各勘定項目に計上した額の合計額」について規定する。
- 第158条(その他減ずるべき額)
- 会社法第461条第2項第6号に規定する「法務省令で定める各勘定項目に計上した額の合計額」について規定する。
- 第159条(剰余金の配当等に関して責任をとるべき取締役等)
- 会社法第462条第1項各号列記以外の部分に規定する「法務省令で定めるもの」について規定する。
- 第160条
- 会社法第462条第1項第1号イに規定する「法務省令で定めるもの」について規定する。
- 第161条
- 会社法第462条第1項第1号ロに規定する「法務省令で定めるもの」について規定する。
第八編 持分会社の計算に係る計数等に関する事項(第162条-第166条)
[編集]- 第162条(損失の額)
- 会社法第620条第2項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。
- 第163条(利益額)
- 会社法第623条第1項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。
- 第164条(剰余金額)
- 会社法第626条第3項第4号に規定する「法務省令で定める合計額」について規定する。
- 第165条(欠損額)
- 会社法第631条第1項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。
- 第166条(純資産額)
- 会社法第635条第2項、第3項及び第5項に規定する「法務省令で定める方法」について規定する。