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住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
第1条
(登録住宅性能評価機関等の登録の有効期間)
第2条
(型式住宅部分等製造者の認証の有効期間)
第3条
(認証外国型式住宅部分等製造者の工場等における検査に要する費用の負担)
第4条
(登録外国住宅型式性能認定等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
第5条
(住宅の構造耐力上主要な部分等)
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