住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条
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コンメンタール住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令>住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令第5条(前)(次)
条文
[編集](住宅の構造耐力上主要な部分等)
- 第5条
- 法第94条第1項の住宅のうち構造耐力上主要な部分として政令で定めるものは、住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものとする。
- 法第94条第1項 の住宅のうち雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一 住宅の屋根若しくは外壁又はこれらの開口部に設ける戸、わくその他の建具
- 二 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- [] (最高裁判所判例) [[]]