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法学>コンメンタール>供託法
【供託所】
- 第1条
- 法令の規定に依りて供託する金銭及ひ有価証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す。
- 法令の規定によって供託する金銭及び有価証券は、法務局・地方法務局・これらの支局、又は法務大臣が指定するこれらの出張所が、供託所となって、これら【金銭及び有価証券】を保管する。
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