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法学>コンメンタール>供託法
- 平仮名で記載されている部分は、原文ではカタカナで書かれている。
- 条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
【供託所】
- 第1条
- 法令の規定に依りて供託する金銭及ひ有価証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す。
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供託法第1条」は、
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