コンテンツにスキップ

供託法第1条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタール供託法

条文

[編集]

【供託所】

第1条
法令の規定に依りて供託する金銭及ひ有価証券は法務局若は地方法務局若は此等の支局又は法務大臣の指定する此等の出張所か供託所として之を保管す。

現代語

[編集]
法令の規定によって供託する金銭及び有価証券は、法務局・地方法務局・これらの支局、又は法務大臣が指定するこれらの出張所が、供託所となって、これら【金銭及び有価証券】を保管する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
-
供託法

次条:
供託法第1条の2
【供託所における事務取扱者】
このページ「供託法第1条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。