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供託法第1条の6

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

条文

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【供託官の措置】

第1条の6
  1. 供託官は審査請求を理由ありと認むるときは処分を変更して其旨を審査請求人に通知することを要す。
  2. 審査請求を理由なしと認むるときは意見を附し審査請求書の提出ありたる日より五日内に之を監督法務局又は地方法務局の長に送付することを要す。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
供託法第1条の5
【審査請求の方法】
供託法

次条:
供託法第1条の7
【法務局長の措置】
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