コンテンツにスキップ

保険法第46条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学民事法商法コンメンタール保険法

条文

[編集]

(保険金受取人の死亡)

第46条

保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

類似条文

[編集]

前条:
保険法第45条
(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)
保険法
第3章 生命保険
第2節 効力
次条:
保険法第47条
(保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)
このページ「保険法第46条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。