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法学>民事法>商法>コンメンタール保険法
(保険金受取人の死亡)
- 第46条
保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる。
- 前条:
- 保険法第45条
(保険金受取人の変更についての被保険者の同意)
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- 保険法
- 第3章 生命保険
第2節 効力
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- 次条:
- 保険法第47条
(保険給付請求権の譲渡等についての被保険者の同意)
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