個人情報の保護に関する法律第13条

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法学民事法コンメンタール個人情報の保護に関する法律

条文[編集]

(苦情の処理のあっせん等)

第13条
地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第12条
(区域内の事業者等への支援)
個人情報の保護に関する法律
第3章 個人情報の保護に関する施策等
第3節 地方公共団体の施策
次条:
第14条
(国及び地方公共団体の協力)


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