個人情報の保護に関する法律第15条

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法学民事法コンメンタール個人情報の保護に関する法律

条文[編集]

(利用目的の特定)

第15条
  1. 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
  2. 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

解説[編集]

参照条文[編集]


前条:
第14条
(国及び地方公共団体の協力)
個人情報の保護に関する法律
第4章 個人情報取扱事業者の義務等
第1節 個人情報取扱事業者の義務
次条:
第16条
(利用目的による制限)


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